液状化救済の意見書と決議を市議会で可決 

 

液状化救済の意見書と決議を市議会で可決
 昨日、開会した久喜市議会6月定例会で、久喜市南栗橋地区の液状化現象による被害を受けた住民の救済策を求める意見書と決議が可決した。
議会初日に提案、即日可決された。

意見書とは、地方自治法第99条にもとづいた手続きで、議会で可決された場合には、宛先の関係機関に住民の代表である議会の意思として届けられる。この意見書の提案は、4月27日の市議会各会派代表者で構成する代表者会議において、政策会議が提案し全会派の合意を得て全会派の共同提案として提案し議員全員をもって可決した。これを受けて今後、 厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(防災)などに久喜市議会の意思として送付される。

一方、決議は、拘束力を持たないものの住民の代表である議会の意思を議決を通じて表明するもので、一般的・常識的には意思表示がされた当該自治体の行政はこれを尊重する。今回の決議は、5月9日の代表者会議で日本共産党久喜市議団からの「何か市に液状化被害救済策を要望しよう」という呼びかけをきっかにして提案された。同月9日以降の代表者会議では、全会派が市への要望事項の素案を持ち寄り、協議を経て共同提案として案文を一つにまとめ、6月6日に提案・可決した。

以下は、意見書と決議

意見第3号

東日本大震災に伴う液状化被害に関する意見書

標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。

平成23年 6 月 6 日

提出者 久喜市議会議員
山 田 達 雄
石 川 忠 義
戸ヶ崎   博
木 村 奉 憲

久喜市議会議長  岸  輝 美  様

東日本大震災に伴う液状化被害に関する意見書

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、関東地方において液状化による建物等への被害が広範囲の地域で発生し、特に埼玉県久喜市南栗橋地区では、住宅やライフラインに大きな被害が集中して発生しました。
市としても、直ちに災害対策本部を設置し、被害を最小限に抑えるため、全力で住民の安全・安心の確保に努めてきました。さらに、道路や上下水道、電柱等の復旧のため、関係機関と連携を図りながら全力で対応してきたところです。
このような中、液状化による建物の沈下や傾斜などの被害に見舞われた住民は、生活再建のため多大な負担を強いられ、傾いた家屋での慣れない生活からの健康被害や不安を感じ、日常生活にも大きな支障をきたしています。
液状化による住宅被害を受けた住民に対し、早急な生活再建への支援が必要です。
生活再建のためには、被災者生活再建支援法などの公的支援制度が必要不可欠です。
こうした公的支援制度の適用に必要な「り災証明」については、先般、内閣府から液状化被害についての調査・判定方法が示され、一定の見直しが図られたところです。
しかし、現在の被災者生活再建支援法では、全壊家屋数を以って市町村単位で適用を判断する制度となっており、同じ被災を受けても市町村によってはこの制度の支援を受けられない場合が想定されます。
このたびの液状化被害は広範囲の市町村に及ぶものであり、公的支援制度の弾力的な適用、拡充が求められています。
また、同法による支援金の支給対象に半壊家屋は含まれておらず、さらに支給額は被災者の生活再建への支援策としては十分なものとはなっていません。
このようなことから、被災された住民が1日も早く安全で安心して暮らすことができるよう、以下のとおり要望します。


1. 被災者生活再建支援法の適用要件について、全壊家屋のみの判断だけではなく大規模半壊又は半壊2世帯を全壊1世帯として扱うなど弾力的な適用を図るとともに、支援金の支給対象の拡充及び支援内容の充実を図ること。

2. 液状化による被害の実態に即した新たな支援制度の創設及び適用を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

久 喜 市 議 会

厚生労働大臣
国土交通大臣  あて
内閣府特命担当大臣(防災)

決議第1号

東日本大震災に伴う液状化現象による被災者救済を求める決議

標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。

平成23年 6 月 6 日

提出者 久喜市議会議員
石 川 忠 義
山 田 達 雄
戸ヶ崎   博
木 村 奉 憲

久喜市議会議長  岸  輝 美  様

東日本大震災に伴う液状化現象による被災者救済を求める決議

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は東北各県を中心に甚大な被害をもたらしました。久喜市においても南栗橋地区において、地盤の液状化現象により道路や上下水道のほか、住宅にも多大な被害が発生しました。
国におきましては、被災者生活再建支援制度適用に必要な「り災証明」に関する調査、判定方法の見直し等がなされ、一定の前進はありましたが、久喜市の被災者の救済には至っておりません。
市におきましては、災害対策本部を設け、ライフライン復旧のための努力がなされてまいりましたが、被災者の中には建物の傾斜などにより健康被害を受けたり、危険度判定を受けたことにより賃貸住宅への避難を強いられている方がおられるなど深刻な状況が続いております。
そこで、一日も早く被災者の生活再建がなされるよう、引き続き国・県その他の関係機関に働きかけると共に、久喜市としても被災者救済のための新たな基準を設けて支援金を支給するなどの独自の支援策を講じられるよう求めるものです。
以上、決議する。

久 喜 市 議 会

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