新型コロナウイルス 「緊急事態宣言」を受け埼玉県の「緊急事態措置」決定 

 今日の新型コロナウイルスに対する政府の緊急事態宣言の発令を受けて、同日午後6時30分に埼玉県は緊急事態措置を決定し公表した。期間は5月6日までで県内全域が対象となる。
 内容は次の4点。

1.外出自粛を要請
 県民の皆様に対して、医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外への運動や散歩など生活の維持のために必要な場合を除き、不要不急の外出の自粛を要請いたします。特に、遊興施設など、いわゆる「3つの密」がそろう場への外出や集まりへの参加について自粛を要請いたします。【法第45条第1項適用】

2.多数の者が参加するイベント開催についてのお願い
 事業者の皆様に対して、多数の者が参加するイベントの開催を控えるよう御協力をお願いいたします。

3.県立学校への休業を要請
 県立学校(特別支援学校を含む)について、県教育委員会に対して休業を要請いたします。県内の小中学校、幼稚園などについては、この方針を踏まえ、適切な措置を講ずるようお願いします。

4.生活必需品の物資確保についてのお願い
 生活必需品などの物資の確保について、事業者の皆様には県民が安心して購入できる環境を整えていただくとともに、県民の皆様には冷静な対応をお願いします。買い占めや売り惜しみなどについては、躊躇なく対応してまいります。

 

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