自立支援給付費等の不正請求事件配当は市の損害額半分にも満たず 

 

「自立支援給付費等の不正請求事件配当は市の損害額半分にも満たず」
 先週の金曜日、5月20日の午前に久喜市役所で開催した議員全員協議会の席において、市から不請求事件の配当が既に決定していたことが明らかにされた。

不正請求事件は、旧久喜市内の特定非営利活動法人エイム福祉サポートと有限会社エイムの元代表が旧久喜市、旧菖蒲町、旧鷲宮町など12市町に対して起こしていた。
久喜市では、既に刑事告訴をしており、元代表は既に今年1月に逮捕されていた。

その後、特定非営利活動法人エイム福祉サポートと有限会社エイムを相手に債権者破産を申し立てていたが、既に両者とも財産がなく、一切の損害金の回収ができなかった。

今日の市からの報告では、今年4月18日に既に2法人の代表であるA個人から被っていた不正請求額6406万5395円と法定利息416万1627円を足した6822万7022円の債権額うち、2523万6113円が久喜市に配当(回収できる額)されることになったという。
Aによる久喜市以外も含めた債権と法定利息の合計は、1億2841万5549円で、このうち配当(回収できる額)されるのは4772万1216円にしかならない。
Aは悪質で、今年4月4日、事件発覚後に埼玉県警察本部刑事部捜査第二課と久喜警察署は、破産手続き開始決定後に現金を隠した破産法違反の疑いで追送検するとともに、元事務員を詐欺の共犯容疑で書類送検したと報道されている。
資産隠しによる久喜市への追加配当は、合計額2523万6113円のうちの1011万4897円にものぼり、久喜市以外も含めると1898万5754円になる。これまでも市や関係機関には、Aの資産隠しに係る情報が寄せられており、慎重に捜査当局による捜査がすすめられていた。

A個人から市が配当によって回収できる額が不十分なため、残額については地方自治法の規定により今後も市の債権として継続する。

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