久喜市などの第一回合併協議会を開催 予定などを承認 |
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昨日午前、久喜市総合文化会館広域展示室において久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町の第一回合併協議会(会長 田中けんじ(久喜市長))を開催した。
協議会には、首長、副首長、議長、議会選出、学識経験者など1市3町から7人と県職員1名の29人の委員全員と、1市3町の監査委員が1人ずつ合併協議会監査委員として4人全員が出席した。 この日は9つの報告事項の後、「合併協議会運営規程」「合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規定」「合併協議会事業計画」「平成20年度合併協議会予算」(すべて協議議案名略)を協議し、全てが承認となった。 承認した協議議案によって、会議の公開に関することや協議会委員の首長、副首長、議長、議員などを除く者への報酬の額や今後、6月を目処に市民による「新市まちづくり懇話会」を発足すること、同月を目処に新市まちづくりの基礎資料とする為の住民意識調査を行うこと、「合併協議会だより」の発行、ホームページの公開を通じて情報提供を行っていくことなどを決めた。また、予算は1市3町からの負担金と銀行利子の合計約4000万円となり、事業を推進する。 今後の予定については、この合併協議会で年末までに残り7回の協議を開催し、来年はじめ頃まで新市建設計画などを検討、来春には住民説明会などを開催し、来年6月には1市3町のそれぞれの議会で配置分合の議案(合併についての)を議決後、全議会で可決されれば埼玉県議会の議決や総務大臣の告示などを経て、再来年3月までに1市3町による新市が発足予定となっている。 次回会議は、6月25日(水)午後2時から菖蒲町内において開催する予定 |
(ちょい一言)
色々な経緯があったが、久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町との合併協議がスタートしたが、協議会資料や進行で一部に不手際があったことが残念だ。
例えば、協議の中で私は挙手して指摘したが、「合併協議会会議運営規程」にもあった。
同規程第5条では
「会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、あらかじめ会議に諮り表決数を変更することができる。」となっている。
表決とは、委員一人ひとりがもっている賛成か反対かなどの意思表示を指すものなので、この意のまま原文を解釈すると、「・・・議長が必要と認めるときは、あらかじめ会議に諮り、賛否の数を変更することができる。」という現代社会では成り立たない非民主的な解釈がなりたってしまう。
正しくは、「議長が必要と認めるときは、あらかじめ会議に諮り賛成をもって決する数を変更することができる」とすべきだ。
あくまで議長ができるのは、表決をとる(採決)の結果、賛成の数が3分の2以上の特別多数か、単純過半数か、それ以外の数になるかを会議に諮って決めるまでの権限であるはずだ。
私が協議会において指摘したところ、事務局は、このまま文言を修正せずに賛成をもって決する数を変更することができるように解釈する見解を表明し、合併協議会において承認されたが、この文言の解釈をめぐっては、採決を要する案件によっては後々波乱要因になる気がする。
本来は、事務局の解釈ではなく一般的にも理解できるように文言の修正をはかるべきだ。この規程が会議をする場の会議のルールを決めるものであることから、特に重要であることは指摘するまでもない。
議会においては、この「表決」と「採決」の言葉は厳格に区別している。前者は、議員一人ひとりが有している意思表明権であり、後者は基本的には議長しか有していない議員一人ひとりから意思表明を受ける採決権であり、いわゆる議決だ。同規程第5条でいう「表決数を変更することができる(委員の意思表示を変更することができる)」は単純に「表決」の意味解釈を誤っていたとみるべきだろう。
指摘した私以外の委員でも発言はしていないが、あらかじめ問題箇所として線を引いていた委員がいたことも付け加える。
他にも不手際があったことは否めないはずだが、どこからも納得のいく進行で合併協議を実になるものとしたい。