学童保育補助金返還に関わる原因者との調停案が議会に提案 |
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平成19年に発覚した「久喜児童クラブ」「江面児童クラブ」代表のO氏による不適切な会計処理について、市は国・県への補助金返還額と合わせ市からの委託料など1531万7000円の返還をO氏に求めてきたが、前橋簡易裁判所から調停案による勧告(平成26年(ノ)第77号 金員支払請求調停事件)があった。 議会で可決されれば、調停案で和解が成立する。 同勧告の調停案では、O氏が解決金として500万円の支払い義務があることを認め、久喜市議会がこの案を承認した日から1カ月以内に久喜市に支払うものとなっている。また、久喜市は500万円を除いた金額については請求を放棄しO氏と久喜市の間に債権債務がないことを確認する内容となっている。 勧告の理由として、同勧告では(1)久喜市は埼玉県が監査に入る10年以上前から学童保育の委託事業を行っていたので、O氏は久喜市から監査を受けるべきだった。久喜市も支出が適正に使用されたか監視する責務があったが、埼玉県の監査以前にO氏に会計書類の不備等について改善を指示していなかった。(2)埼玉県の監査以前に久喜市がO氏を代表とする学童クラブに対する委託料の使途等の監査で、会計帳簿等の不備を発見し指示や指導をしていたら国・県への久喜市の補助金返還は生じなかった。久喜市が現金出納帳や会計帳簿類の整備等の指示や指導をしなかったことで、国・県への久喜市の補助金返還という事態を招いた。(3)O氏は、委託料の支払い期間中に学童保育を実際に行い、実費も支出されている。O氏が不当に国・県の補助金を利得したとの証拠がない。((1)から(3)概要抜粋)としている。 |
(ちょい一言)
問題が発覚した合併前の平成19年から市とO氏は断続的に交渉を続けていた。議会での説明では、なかなか前に進まない交渉だったが調停案が勧告された。
これまで、久喜市が求めていた金員は1531万7000円である。調停案では、上記にまとめたようにO氏から500万円の支払いを受け、そのほかは請求を放棄するというものだ。
議案の審議を通じて、これまでの経過を確認する必要がある。