4月10日今日の夕方、埼玉県は新型コロナウイルス対策として4月7日に決定した「緊急事態措置」の追加を発表した。
県によると、県は今日、東京都の新たな緊急事態措置の内容が発表になったことから、これまで通り首都圏一体となった取り組みが必要との認識から緊急事態措置の追加を行った。
追加の措置も「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第24条第9項に基づく措置であり、期限は令和2年4月13日(月)から5月6日(水)までとした。対象は埼玉県全域となる。
追加の措置は以下の通り。
<施設管理者か施設を利用する主催者に、施設の使用停止かイベントの開催停止への協力を要請するもの>
・ 学校
・ 大学、専修学校、各種学校その他これらに類する教育施設(1000㎡超えるものに限る)
・ 劇場、観覧場、映画館、演芸場
・ 集会場、公会堂
・ 展示場
・ ホテル、旅館(1000㎡超の集会用部分に限る)
・ 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設、遊技場
・ 博物館、美術館、図書館(1000㎡超えるものに限る)
・ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、その他遊興施設
・ 自動車教習所、学習塾、その他学習支援業を営む施設(1000㎡超えるものに限る)
<施設管理者に適切な感染症防止対策を行った上で事業を続けてもらうよう要請するもの。ただし、保育所と放課後児童クラブは、規模を縮小しつつ、必要な保育等の確保をお願いする。 >
・ 保育所、介護老人保育施設その他これらに類する通所か短期入所の福祉・保健医療サービスの提供施設(通所か短期入所用の部分に限る)