液状化救済の意見書と決議を市議会で可決 |
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昨日、開会した久喜市議会6月定例会で、久喜市南栗橋地区の液状化現象による被害を受けた住民の救済策を求める意見書と決議が可決した。 議会初日に提案、即日可決された。 意見書とは、地方自治法第99条にもとづいた手続きで、議会で可決された場合には、宛先の関係機関に住民の代表である議会の意思として届けられる。この意見書の提案は、4月27日の市議会各会派代表者で構成する代表者会議において、政策会議が提案し全会派の合意を得て全会派の共同提案として提案し議員全員をもって可決した。これを受けて今後、 厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣府特命担当大臣(防災)などに久喜市議会の意思として送付される。 一方、決議は、拘束力を持たないものの住民の代表である議会の意思を議決を通じて表明するもので、一般的・常識的には意思表示がされた当該自治体の行政はこれを尊重する。今回の決議は、5月9日の代表者会議で日本共産党久喜市議団からの「何か市に液状化被害救済策を要望しよう」という呼びかけをきっかにして提案された。同月9日以降の代表者会議では、全会派が市への要望事項の素案を持ち寄り、協議を経て共同提案として案文を一つにまとめ、6月6日に提案・可決した。 以下は、意見書と決議 意見第3号 東日本大震災に伴う液状化被害に関する意見書 標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成23年 6 月 6 日 提出者 久喜市議会議員 久喜市議会議長 岸 輝 美 様 東日本大震災に伴う液状化被害に関する意見書 平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、関東地方において液状化による建物等への被害が広範囲の地域で発生し、特に埼玉県久喜市南栗橋地区では、住宅やライフラインに大きな被害が集中して発生しました。 記 2. 液状化による被害の実態に即した新たな支援制度の創設及び適用を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 久 喜 市 議 会 厚生労働大臣 決議第1号 東日本大震災に伴う液状化現象による被災者救済を求める決議 標記の議案を次のとおり久喜市議会会議規則第14条の規定により提出します。 平成23年 6 月 6 日 提出者 久喜市議会議員 久喜市議会議長 岸 輝 美 様 東日本大震災に伴う液状化現象による被災者救済を求める決議 平成23年3月11日に発生した東日本大震災は東北各県を中心に甚大な被害をもたらしました。久喜市においても南栗橋地区において、地盤の液状化現象により道路や上下水道のほか、住宅にも多大な被害が発生しました。 久 喜 市 議 会 |